1948-05-20 第2回国会 参議院 司法委員会 第26号
一般に恩給増額の運動も起つておるような現状でありまするが、現在の恩給法がそのまま變更きれんということになりますると、既得權者と、將來恩給を受ける者との恩給額というものに、非常に大きな開きが出てくるわけであります。これについても御意見を伺いたい。 もう一つは、局長さんに御答辯を願つたのでありますが、今日幸い總裁がおいでになつておりまするから、總裁の御意見を承つて置きたいと考えるのであります。
一般に恩給増額の運動も起つておるような現状でありまするが、現在の恩給法がそのまま變更きれんということになりますると、既得權者と、將來恩給を受ける者との恩給額というものに、非常に大きな開きが出てくるわけであります。これについても御意見を伺いたい。 もう一つは、局長さんに御答辯を願つたのでありますが、今日幸い總裁がおいでになつておりまするから、總裁の御意見を承つて置きたいと考えるのであります。
○松谷委員 この理容司法案につきまして、理容師としてのいわゆる既得權者がまだ海外にある場合において、これは技術の制限がございませんが、歸還された場合においては、技術の制限なしに既得權者と認められる御意思でありましようか、その點だけを伺いたいと思います。
○東政府委員 仰せの通りでありまして、既得權者と申しますか、すでに業界にある方々におきましても、その資質を向上させることは絶對必要條件と考えられます。
こういうようなことでありまするから、こういう先天的なそれらの特長を取上げまして、國民が危惧の念を抱かないように、それらの技術の向上發展をはかるという意味において、現在資格をもつておる人々に對しましても、再教育ということをして、彼らの技術の向上をはかり、これらの手術を受ける人をして安心をして受けることのできるようにするということは、必要であろうと思いますから、そういう線に沿うて既得權者の業を認めるつもりであります